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債務承認弁済契約書、準消費貸借契約書について

友人に頼まれてお金を貸したけれど、契約書を作っていない。あるいは、契約書は作ったけれど貸した金額しか書いてない。

このように、契約書を作っていなかったり、あっても内容が不十分な場合には、最後までちゃんとお金を返してもらえるのか不安になる方は多いことでしょう。

そんなときに役に立つのが債務承認弁済契約書もしくは準消費貸借契約書です。どちらも、すでにある債権債務をあらためて契約しなおすことで、返済方法や返済期限を明確にして債権回収の不安を軽減させる効果があります。

また、いずれの契約書も公正証書によって作成して執行認諾文を付ければ、支払いが滞ったときに直接、債務者の資産に差押えをかけることができるので債権回収に効果的です。

ここでは、債務承認弁済契約書と準消費貸借契約書について解説します。

債務弁済承認契約書の内容

債務承認弁済契約書とは、すでにお金を貸しているけれど、金銭消費貸借契約書がない場合や、あっても内容が不十分なものであったりするときに作成する契約書です。

たとえば、お金を貸したけれど、返済日や金額がまちまちであって、一定していないといった場合に債務承認弁済契約書を作成することが考えられます。

この場合、返済期間の途中ですでに返済された分を除いた残金をもとにした金銭消費貸借契約書を作成することとなります。100万円貸していて、すでに20万円を返してもらっていれば、残りの80万円について契約書を作成するのです。

債務者(お金を借りた側)からいえば、残金が80万円であることを承認し、その金額に基づいた金銭消費貸借契約書を作成する、ということとなります。

債務承認弁済契約書に記載する内容は次のとおりです。

  • 契約の対象となる債務の金額とその金額に対する債務者の承認
  • 返済方法
  • 返済期日
  • 利息の有無
  • 遅延損害金
  • 期限の利益喪失条項

基本的には金銭消費貸借契約書と同じ内容となります。

準消費貸借契約書の内容

準消費貸借契約書とは、ある商品を購入した際の支払い方法を金銭消費貸借に置き換えるときに作成する契約書のことをいいます。

また、1人の友人に対して何度かお金を貸していて、その度に借用書を作っている場合、それらを1つにまとめることも準消費貸借契約となります。複数の借用書を1つにまとめることで、債権の額や返済期限を明確にすることができるので、債権者にとってメリットの大きな契約です。

さらに、返済期日の異なる借用書が複数あると、それらに付随する消滅時効の時期も異なり、管理する手間がかかります。準消費貸借契約書を作れば、それまでの時効はすべてリセットされて一本化されるので、この点からも債権者にとってメリットがあるといえます。

債務者の側からしても、複数の借用書を1つにまとめることで返済の計画を立てやすくなるメリットがあります。

注意しなければならないのは、債権の対象となる金額すべてを明確にする必要があるという点です。複数の金銭消費貸借契約がある場合には、それらをまとめる必要があります。しかし、なかには単なる口約束だけで借用書がないケースも考えられます。その金額も含めた契約書を作らなければ効果的ではないからです。

なお、準消費貸借契約書に記載する内容としては、債務承認弁済契約書とほぼ同じと考えてよいでしょう。

印紙税について

債務承認弁済契約書と準消費貸借契約書とでは印紙税の扱いが異なります。

債務承認弁済契約書は、すでに締結されている金銭消費貸借契約書の内容に基づいて、その債務を承認し、弁済方法を変更するものであり、もともとの契約金額(債権、債務の金額)は変わりません。そのため、契約金額の記載のない消費貸借に関する契約書とみなされ、債務の額に関わらず印紙税は200円となります。

これに対して、準消費貸借契約書の場合の印紙税は金銭消費貸借契約書と同じく契約金額に対応した金額となります。

たとえば、もとの契約書に契約金額が記載されていなかったり、口約束で契約書自体がない場合には、新たな金銭消費貸借契約書の作成とみなされます。この契約は準消費貸借契約とされ、印紙税も契約金額に対応したものとなるので注意が必要です。

まとめ

債務承認弁済契約書、準消費貸借契約書ともにすでに存在している金銭消費貸借契約を見直したいときに作成する契約書となります。債権債務の管理という点で、債権者債務者いずれの側にもメリットがある契約です。

当事務所では、債務承認弁済契約書、準消費貸借契約書、いずれの作成にも対応しております。作成をご検討中の皆様、ぜひご相談ください。

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