〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12
相続手続きを行う際、頭に浮かぶのは故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本をそろえなければならないこと、という方は多いのではないでしょうか。さらに、戸籍謄本をワンセット持っているだけでは、手続きを行う窓口(金融機関、法務局等)の数が多いと時間がかかってしまう、という悩みをお持ちの方もいることでしょう。
実は、戸籍謄本をワンセットそろえれば、その情報を1枚のペーパーに落とし込み、相続手続きに使うことができる書類があります。
法定相続情報一覧図と呼ばれる書類がそれです。法定相続情報一覧図を手続きに必要な窓口の数だけ用意しておけば、個人の出生から死亡までの戸籍謄本を使うことなく、相続手続きを進めることができるのです。
ここでは、法定相続情報一覧図についてくわしく解説します。
法定相続情報一覧図とは、文字通りなくなった方の法定相続人の一覧図です。被相続人(なくなった方)の最後の住所、本籍地とともに法定相続人全員の住所、氏名、生年月日が記載されています。
発行するのは全国の法務局です。被相続人と法定相続人との関係を公的に証明した書類であり、被相続人の出生から死亡までを示した戸籍謄本に代わる書類として活用されています。
これまでは、相続手続きを行う際、被相続人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本一式を金融機関などの窓口に提出していました。窓口では提出された戸籍謄本を一定期間預かり、手続き終了後に相続人に返却することが行われてきたのです。
しかし、窓口が複数ある場合には手続きに時間がかかり効率がよくありませんでした。そこで、被相続人と相続人との関係を一覧できる書面によって、戸籍謄本の提出を省略し手続きを簡素化したのです。
法定相続情報一覧図は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本に代わる書類です。そのため、相続手続きを行う際の添付書類として活用されています。
法定相続情報一覧図が利用できるのは金融機関や法務局、さらには年金事務所などです。被相続人の預貯金の解約や株式の売却、各種年金手続きの際に法定相続情報一覧図を提出することによって、戸籍謄本の提出を行わなくても手続きが可能となるのです。
また、法定相続情報一覧図は、何枚でも交付を受けることができるので、窓口が複数にわたる場合でも、同時に相続手続きを行うことができます。戸籍謄本が返却されるまで待つ必要がないため、時間をかけずに相続手続きを終えることができるのです。
法定相続情報一覧図を取得するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をそろえる必要があります。そのうえで、戸籍謄本に記載された情報をもとに被相続人と法定相続人との関係を図にします。記載の仕方は法務局のホームページに掲載されているので、そちらを参照されるのがよいでしょう。
一覧図が完成したら、申出書、戸籍謄本とともに法務局に提出します。このとき、注意しなければならないのは、提出先の法務局が決まっていることです。
提出先は次のいずれかの地域を管轄する法務局となります。
なお、法定相続情報一覧図は再交付をしてもらうことができます。ただし、再発行ができる期間は5年間とされていますので、注意が必要です。提出先が当初予定していた数より多かった場合などに利用するのがよいでしょう。
また、法定相続情報一覧図の請求は無料で行うことができます。再請求の場合も同様です。
行政書士、弁護士、司法書士、といった相続を業務とする専門家に請求手続きを依頼することが可能です。また、法定相続情報一覧図の請求は相続人のほかには次に掲げる士業者以外認められていません。
時間がない、相続手続きが難しくてよくわからない、などという方は検討してみるのもよいかもしれません。
ただし、専門家に手続きを依頼する場合には費用がかかりますので、この点、ご注意ください。
法定相続情報一覧図は、一つの窓口からの戸籍謄本の返却を待つことなく、相続手続きを進めることができる点でメリットがあります。
申請手続は相続人が行うこととされていますが、状況によっては行政書士や弁護士といった専門家に取得を依頼することもできます。
当事務所では、法定相続情報一覧図の請求手続きを相続人の代理として行います。その際には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得もあわせて行います。(別料金)さらには、相続手続き全般のご相談にも応じております。
相続手続きにお悩みの方、ぜひご相談ください。電話やメールによるご相談は、初回無料です。
なお、ZOOMを利用したオンライン相談にも応じております。(有料)
相続業務のメニューは次の通りです。