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公正証書遺言作成のおすすめ

遺言状を書くことを考えているけれど、書き方がわからない。たとえ書いたとしても間違いがあったらどうなるのだろうか。

このような不安をもっている方は多いのではないでしょうか。

実は遺言状には決められた形式があり、それを守らないと無効になってしまうおそれがあります。

通常の契約では内容に問題があれば、当事者同士での話し合いによって解決することができます。しかし、遺言状はなくなった方の一方的な意思の表明を形にするためのものです。被相続人(遺言状を書いた人)がなくなったあとから書き直すわけにはいきません。そのため、遺言状の形式には通常の契約書とは違う厳密さが求められており、場合によっては無効とされる可能性があるのです。

そこで当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしています。公正証書遺言であれば安心して自分の思いを残すことができるからです。

ここでは公正証書遺言をおすすめする理由と当事務所のサポートについて解説していきます。

公正証書遺言のメリット

遺言状には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。当事務所が公正証書遺言の作成をおすすめする理由は次の通りです。

  • 1
    遺言執行の際に家庭裁判所による検認の手続きが必要ない
     
    公正証書遺言以外の方式で作られた遺言状、たとえば自筆による遺言状では、遺言の執行に取り掛かる前に家庭裁判所による検認の手続きを行わなければなりません。そのため余計な時間がかかってしまいます。公正証書遺言では検認手続きを行なう必要がありません。
     
    なお、2020年7月10日から始まった自筆証書遺言の保管制度を利用すれば検認手続き不要となります。しかし、内容のチェックは行われないので遺言状が無効になるおそれはなくなりません。また保管制度を利用する場合には費用がかかります。
  • 2
    遺言状を紛失する心配がない
     
    公正証書遺言は遺言者が持つ正本のほかに、公証役場において原本が保管されます。保管される期間は遺言者が120歳になるまでといわれています。つまり遺言を残した方がなくなるまで保管されるというわけです。そのため、万が一、遺言者が遺言状を紛失したとしても、原本は公証役場に保管されていますので、紛失の心配がありません。
  • 3
    内容は公証人によって確認されるため、間違いのない遺言状を作成することができる

    公証人による遺言内容の確認がされるため、遺留分や、内容の有効性配慮された遺言状を作成することができます。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットは次の通りです。

  • 1
    手続きに時間がかかる

    公正証書遺言は被相続人が作成した遺言状を公証人が確認したうえで作成します。その分時間がかかってしまいます。
  • 2
    手続きに費用がかかる

    公証役場に支払う費用がかかってしまいます。
  • 3
    内容が公証人および立会人に知られてしまう

    公正証書遺言を作成する際には2名以上の立会人が必要とされています。そのため、実際に作成を行う公証人の他に立会人にも遺言状の内容を知られてしまうこととなります。

遺言状を書くなら、公正証書遺言の利用がおすすめ

遺言状を書くのであれば、公正証書遺言の利用がおすすめです。自筆証書遺言と比べて時間や費用がかかってしまうデメリットはありますが、無効となるおそれのない遺言状を作成することができるからです。

また、内容が他人に知られてしまう心配がありますが、立会人に行政書士のような士業の者を選ぶことでその不安はなくなります。行政書士には守秘義務があり、遺言状の内容が外部に漏れることはありません。当事務所では立会人となる行政書士をご紹介させて頂いております。

当事務所によるサポート

ご相談から公正証書遺言作成完了までの流れをご説明いたします。

なお、面談によるご相談や業務のご依頼を頂いた場合、ご希望に応じてオンラインによる打ち合わせを行っております。くわしくは以下のページをご覧ください。

また、公正証書遺言を作成する段階では、直接公証人及び当職、さらには立会証人との対面が必要となりますので、あらかじめご承知おきください。

お問合せ

お電話もしくはページ内にある「お問い合わせフォーム」から、お申し込みください。

お申し込み頂きましたら、日程を調整したうえでご面談をさせて頂きます。その際に具体的な内容などについて打ち合わせをさせて頂きます。

また、お申し込みではなく、ご相談のみの場合でも同様の手順でご連絡ください。

ご相談のみの場合で、面談によるご相談をご希望される場合には、その旨ご連絡ください。日程を調整のうえご相談に応じさせて頂きます。なお、電話やメールでのご相談は初回無料ですが、面談によるご相談は有料となります。

ご契約

お申し込みを頂きましたら、当事務所からお見積りを提出いたします。

基本的には料金表の通りとなりますが、内容によって異なる可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。

お見積り金額でよろしければ、当事務所との間で業務委託契約手続きをさせて頂きます。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

着手金のお支払い

ご契約と同時に着手金および預り金をお支払い頂きます。

着手金の額は見積り金額の50%となります。

業務に着手 ご相談

遺言書に記載するお客様の思いについてお聞かせ頂きます。

どのように書いたらよいのかわからない、このようなことを遺言状に書いてもいいのだろうか、など様々な疑問点があると思います。

何でもお聞かせください。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

遺言状の文案作成

お聞かせ頂いた思いを基に、小職が遺言書の内容をまとめ、公証役場で公証人とともに文案の作成をいたします。

作成した遺言状文案の確認

作成した文案をお客様にお示しいたします。疑問点などありましたら、何でもお聞かせください。内容にご納得いただけなければ、再度、文案を作成し、お客様にお示しいたします。

このようにして、お客様のご納得のいくような遺言状を作成してまいります。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。ご安心ください。

公証役場での公正証書遺言の作成

文案について、お客様からご了解を頂ければ、公証役場との間で遺言書作成日時を調整いたします。

日程が決まりましたら、お客様に公証役場までおいで頂き、遺言書の作成をいたします。

お体が不自由なため、公証役場までおいで頂くことが難しい場合には、ご自宅若しくは療養先の病院または施設までお伺いして公正証書遺言の作成をいたします。

なお、公正証書遺言作成にあたっては、2名の立会証人が必要となります。1名については小職が証人となります。残る1名については、他の行政書士をご紹介いたします。行政書士には法律で守秘義務が定められており、他に遺言書の内容が漏れることはありません。

費用のお支払い

費用については、遺言書作成終了時に公証役場に支払う手数料とともにお支払い頂きます。

まとめ

公正証書遺言の作成には時間と費用がかかります。しかし間違いのない遺言状を作成するためにもっとも有効な方法です。

お客様は遺言状に記載したい思いをお話しください。当事務所では公証人との打ち合わせを通じてその内容を形にします。

遺言状の作成を検討している方、ぜひ当事務所までご相談ください。

電話やメールでのご相談は初回無料です。

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