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よくあるご質問

よくあるご質問

 

  • 金銭消費貸借契約書の作成費用はいくらですか?
  • 金銭消費貸借契約書を作る際に利息は何%までつけられますか?
  • 金銭消費貸借契約の時効はいつまでですか?
  • 印紙税は作成した金銭消費貸借契約書の部数だけ必要ですか?
  • 酒気帯び運転は産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件にあたりますか?
  • 相談はすべて無料ですか?
  • オンラインによる相談はできますか?

金銭消費貸借契約書の作成費用はいくらですか?

金銭消費貸借契約書の作成費用は1契約につき、55,000円です。
(消費税込)

この金額に消費税および交通費を加算したものが作成費用となります。

さらに、公正証書による金銭消費貸借契約書を作成する場合には、この他に公証役場に支払う手数料が必要です。公証役場に支払う手数料は金銭消費貸借契約の対象となる金額によって異なります。

公正証書作成費用(例示)
金  額 作成費用
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円

この金額に作成する契約書のページ数に応じた手数料が加算されます。さらに執行認諾文の費用が必要です。そのため、一概にいくら、ということはできません。

金銭消費貸借契約書を作る際に利息は何%までつけられますか?

利息の最高額は契約の対象となる金額によって異なります。

金銭消費貸借契約書を作る際に付けることができる利息の最高額は契約の対象となる金額によって異なります。具体的には次のようになります。

金 額 利息の最高額
10万円まで 年20%
10万円~100万円未満 年18%
100万円以上  年15%

金銭消費貸借契約の時効はいつまでですか?

個人間の金銭消費貸借契約は5年間です

金銭消費貸借契約の時効は、個人間や事業者、貸金業者間などに関わらず5年間です。

民法上、個人間の金銭貸借の場合、債権者が金銭の返済時期を知ったときから5年ないし10年のいずれか早い時期が時効期限になると規定されています。しかし、通常、債権者が金銭貸借の事実を忘れることはないとされているところから、時効期限は5年間といわれるのです。

印紙税は作成した金銭消費貸借契約書の部数だけ必要ですか?

署名押印した契約書にはすべて必要です

債権者債務者双方が署名捺印した金銭消費貸借契約書が2部以上あるときは、その部数分の収入印紙を貼って印紙税を納めることが必要です。

署名押印した契約書にはすべて印紙税がかかるとお考え下さい。ただし、署名押印した契約書のコピーには印紙税はかかりません。

酒気帯び運転は産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件にあたりますか?

酒気帯び運転によって禁錮以上の刑に処せられた場合、欠格要件に該当します。

酒気帯び運転によって禁錮以上の刑に処せられた場合、廃棄物処理法上の欠格要件に該当します。そのため、会社の役員がこれに該当すると産業廃棄物収集運搬業の許可が取り消されてしまいます。

相談はすべて無料ですか?

電話およびメールによる相談は初回無料です。

当事務所では、電話およびメールによる相談は初回無料です。面談およびオンラインによる相談は有料となります。

2回目以降の電話やメールによるご相談料金 : 4,400円(消費税込)

オンラインによる相談はできますか?

Zoomを利用したオンラインでの相談を承っております。

当事務所ではZoomを利用したオンラインでの相談を承っております。相談は予約制となっています。ご利用を希望される方は電話もしくはメールにてご連絡ください。

料金 : 4,400円(消費税込)

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