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この金額に消費税および交通費を加算したものが作成費用となります。
さらに、公正証書による金銭消費貸借契約書を作成する場合には、この他に公証役場に支払う手数料が必要です。公証役場に支払う手数料は金銭消費貸借契約の対象となる金額によって異なります。
金 額 | 作成費用 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
この金額に作成する契約書のページ数に応じた手数料が加算されます。さらに執行認諾文の費用が必要です。そのため、一概にいくら、ということはできません。
金銭消費貸借契約書を作る際に付けることができる利息の最高額は契約の対象となる金額によって異なります。具体的には次のようになります。
金 額 | 利息の最高額 |
10万円まで | 年20% |
10万円~100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
金銭消費貸借契約の時効は、個人間や事業者、貸金業者間などに関わらず5年間です。
民法上、個人間の金銭貸借の場合、債権者が金銭の返済時期を知ったときから5年ないし10年のいずれか早い時期が時効期限になると規定されています。しかし、通常、債権者が金銭貸借の事実を忘れることはないとされているところから、時効期限は5年間といわれるのです。
債権者債務者双方が署名捺印した金銭消費貸借契約書が2部以上あるときは、その部数分の収入印紙を貼って印紙税を納めることが必要です。
署名押印した契約書にはすべて印紙税がかかるとお考え下さい。ただし、署名押印した契約書のコピーには印紙税はかかりません。
酒気帯び運転によって禁錮以上の刑に処せられた場合、廃棄物処理法上の欠格要件に該当します。そのため、会社の役員がこれに該当すると産業廃棄物収集運搬業の許可が取り消されてしまいます。
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