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債権譲渡とは何か

中小企業が事業資金を調達する方法にはいくつかの種類があります。銀行からの融資、各種助成金や補助金の申請などが代表的ですが、企業がもつ売掛金を担保にする方法もあります。債権譲渡といわれるのがその方法です。

ただし、債権譲渡による資金調達はあまり行われていませんでした。従来、企業間の取引契約のなかに債権譲渡禁止特約が入っている場合には債権譲渡は認められていなかったからです。そのことが、中小企業の資金調達に支障をきたすとされてきたのです。

しかし、2020年4月に施行された民法の改正によって債権譲渡禁止特約が入っていたとしても、債権譲渡は基本的に有効とされるようになりました。これによって中小企業の資金調達が円滑に進むことが期待されています。

ここでは債権譲渡について解説します。

債権譲渡とは

債権譲渡とは金銭消費貸借契約を結ぶ際に、借手側企業(債権の譲渡人)がもつ売掛金債権を担保として貸手側企業(債権の譲受人)に譲渡することをいいます。返済が終われば譲渡した売掛金債権は借手側企業のもとに戻ります。

売掛金を担保にするため、貸手側企業は返済が滞った場合には、売掛金債務をもつ相手先企業(借手側企業の債務者)に対して直接債権の回収手続きを行うことができます。

また、借手側企業が破産した場合、その企業の債務は破産管財人の管理下におかれるため、通常であれば債権の回収ができなくなります。しかし、債権譲渡契約の担保とされる売掛金は破産管財人の管理下におかれる債務とは別の扱いとなるため、貸手側企業は担保とした売掛金を債権として回収することができます。(別除権)

ただし、事前の債権譲渡による別除権が認められるのは破産手続きと民事再生手続きによるもので、会社更生手続きによる場合には認められていません。

一方、借手側企業からすれば、債権譲渡を利用することで資金調達方法の幅が広がるメリットがあります。

債権譲渡の対抗要件とは

対抗要件とは、一つには、債権譲渡を受けた貸手側企業が債務者に対して売掛金を回収することができる旨の主張を行うための要件のことをいいます。

二つ目には、債権譲渡を受けた貸手側企業が、債務者や売掛金債務を差押えようと第三者に対して、その債権が自社のものであることを主張するための要件のことをいいます。

ここでいっている債務者とは借手側企業に対して債権譲渡の対象となる売掛金債務をもつ企業のことです。債務者は譲渡された債権の数に応じて1社の場合もあれば、複数社の場合もあります。

また、第三者とは、債権譲渡契約の当事者である貸手側企業、借手側企業とは関わりをもたない者のことです。たとえば、債務者に対して債権を有している企業がこれにあたります。貸手側企業が譲渡を受けた債権と第三者が有する債権が同じものである場合に、どちらがその債権回収の優先権をもつのか、というのが第三者に対する対抗要件の問題となるのです。

債務者及び第三者への対抗要件

債務者及び第三者への対抗要件具備のために必要な要件は次のうちいずれかです。

  • 債務者の承諾
  • 債務者への確定日付のある証書による通知

売掛金債権を金銭消費貸借契約の担保にしたことを債務者に承諾してもらうか、もしくは、確定日付のある証書による通知をすることで対抗要件を満たすことができます。それによって、貸手側企業は債務者のもつ売掛金を自社の債権として回収することができるようになるのです。

また、第三者に対しても債権回収の優先権をもつことを主張できます。なお、確定日付のある証書とは、公証役場で公証印を押印してしてもらった書面もしくは内容証明郵便のことです。

第三者への対抗要件

第三者への対抗要件具備のための必要な要件には、上記2点に加えて、次のものがあります。

  • 債権譲渡登記

譲渡された債権の内容は登記することができます。これによって、貸手企業は第三者への対抗要件を具備することができるのです。

既述のとおり、債務者の承諾もしくは債務者への確定日付のある証書による通知によっても第三者への対抗要件を具備することはできます。しかし、債務者の数が多い場合には、それぞれの債務者ごとに承諾を得たり通知を行ったりするのは煩瑣でありまた費用もかかります。

また、借手側企業からすれば、売掛金を借金の担保にすることを相手先企業(債務者)に知られることとなり、自社への信用がゆらぐ事態に陥りかねないリスクがあります。

その点、債権譲渡登記は1回の手続きですべての第三者への対抗要件を具備することができ、債権譲渡契約を結んだ時点では相手先企業(債務者)への通知も必要ありません。貸手側企業と借手側企業双方にメリットのある制度なのです。

ただし、債権譲渡登記では債務者への対抗要件を具備することはできません。しかし、債務者への対抗要件を具備するためには、登記事項証明書を債務者に交付すればよいとされています。登記事項証明書の交付は貸手側企業が行うこともできます。そのため、返済が滞るなど、実際の必要が生じたときに貸手側企業が債務者に対して登記事項証明書の交付を行えばよいのです。

なお、債券譲渡登記の存続期間(登記が効力をもつ期間)は次のとおりとなっています。

  • 債務者のすべてが特定されている場合  : 50年以内
  • 債務者のすべてが特定されていない場合 : 10年以内

債権譲渡禁止特約とは

先述した債権譲渡禁止特約とは、債権譲渡、たとえば売掛金を金銭貸借契約の担保とすることを禁止する特約のことです。旧民法ではこの特約が入っている場合、売掛金を担保にした金銭消費貸借契約を結ぶことはできない、とされていました。

しかし、改正民法では契約書のなかに債権譲渡禁止特約が入っていたとしても、債権譲渡は基本的に有効になるとされました。すなわち、改正民法が施行されたとき以降(令和2年4月1日以降)に債権譲渡契約が結ばれた場合には、もともとの契約に債権譲渡禁止特約が入っていたとしても、その契約は有効となったのです。ただし、預貯金債権は除かれます。

問題となるのは、貸手側企業が事前に債権譲渡禁止特約があることを知っていた場合や知らなかったことについて重い過失があったときの対応です。この場合、債務者は貸手側企業に対して債務の返済を拒否することができます。また、借手側企業に弁済をすることで貸手側企業への返済をのがれることもできるのです。

これに対して、貸手側企業は借手側企業の債権を差し押さえることで債権の回収を行うことができます。借手側企業の債権のなかには債権譲渡の目的となった売掛債権も含まれているからです。

なお、金銭消費貸借を目的として行われた債権譲渡の場合、債務者は貸手側企業のほうで債権譲渡禁止特約があることを事前に知っていた、もしくは知らなかったことの如何に関わらず、その債務を供託することができます。その場合、債務者は供託したことを貸手側、借手側双方の通知をしなければなりません。供託金の還付は貸手側企業にのみ認められています。

債権譲渡の相殺とは

債務者は、借手側企業に対して有している債権をもって、貸手側企業から請求された売掛金債務を相殺することができます。

たとえば、債権譲渡契約に基づいて譲渡された売掛金が100万円あったとします。このとき、債務者の側が売掛金を譲渡した借手側企業に対して100万円の債権をもっている場合、その債権と譲渡された売掛金とを相殺することで貸手側企業への支払いを0円とすることができるのです。

そのため、貸手側企業としては、債務者が相殺を主張できる債権を有しているか否かについて注意することが必要となります。

相殺をすることができるのは、対象となる債権が次の条件のいずれかにあてはまる場合です。

  • 債権譲渡が行われ、対抗要件が具備されるよりも前に取得した債権であること
  • 債権譲渡が行われ、対抗要件が具備されるよりも後に取得した債権であっても、その原因が対抗要件を具備する前のものであること
  • 債権譲渡が行われ、対抗要件が具備されるよりも後に取得した債権であっても、その発生原因が当該の債権譲渡によるものであること

なお、対抗要件が具備された後に取得した他人の債権を使って相殺をすることはできません。

まとめ

債権譲渡とは事業資金の調達のために売掛金を担保として利用するものです。貸手側企業は譲渡された債権(売掛金)を確実に回収するために対抗要件の具備が必要となります。

また、債務者による相殺の主張を避けるため、債務者の借手側企業に対する債権の有無について事前に確認することも必要です。

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