〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12

初回無料相談受付中
営業時間:9:00~18:00
休業日 :土曜・日曜・祝日

お見積り依頼やご相談はお気軽に

03-5762-0018

業務委託契約書について 

一定の期間、専門性の高い業務を行う人材が必要であるとか、その反対に自社の業務に専念するため、それ以外の業務を外部に委託したい、などといった理由で業務のアウトソーシングを検討している事業者は多いのではないでしょうか。

そのようなときに利用されるのが業務委託契約であり、その内容を文書化したものが業務委託契約書です。

実は、業務委託契約自体は、双方で契約内容の合意ができていれば、メールやLINE、さらには口頭でも契約が成立します。しかし、契約内容が書面で残されていないと、委託した内容に関する双方の認識が違っていた場合、トラブルが発生するおそれがあります。

そこで、業務委託契約書を作成して、後日発生する可能性のあるトラブルに備えることが行われているのです。ここでは、業務委託契約書作成と注意点について解説します。

業務委託契約書とは何か

業務委託契約書とは、自社で行う業務の一部を他の事業者に委託する際に作成する契約書のことです。

業務委託契約には次の特徴があります。すなわち、業務を委託される側(受託者)は、業務を委託する側(委託者)の指示に従うことなく、委託者と対等の立場でかつ自らの判断で業務を進めるものとされている、という点です。

業務委託契約は受託者が独立して業務を行うことが前提となっているため、委託者は委託した業務の管理が難しくなるリスクをもつこととなります。一方で業務委託契約は雇用契約ではないため、受託者は契約を解除されるリスクをもちます。

そこで、業務委託契約書を作成することで、委託者受託者の権利義務を明確に定め、双方が持つリスクを低減させる必要があるのです。

業務委託契約の代表的なものとしては、特定の商品の製造や販売を外部の事業者に委託するものがあげられます。また、コンサルタントに代表される各種サービスの提供  やデータ入力、システム開発といった業務を外部の事業者に委託するものも業務委託契約の範囲に入ります。

業務委託契約のメリット

業務委託契約のメリットは次のとおりです。

  • 1
    社内のリソースを活用できる
    定型化した業務を委託することで、社内の人材を会社が本来行うべき業務に専念させることができます。
  • 2
    専門家を活用できる
    外部の専門家に業務を委託することで、自社での人材の育成にコストや時間をかけることなく専門性をもった人材を活用することができます。
  • 3
    人件費を削減できる
    業務委託契約は雇用契約とは異なり、外部に一定期間業務を委託することを主眼とするものです。そのため、雇用契約で発生する費用を削減することができます。
  • 4
    業務内容を明確化できる
    委託する業務内容を契約によって明確化することで、後日発生する可能性のあるトラブルに対応することができます。

業務委託契約のデメリット

業務委託契約には次のようなデメリットもあります。

  • 1
    業務管理が難しい
    業務委託契約は受託者が委託者の指揮を受けることなく、自らの裁量で業務を進めるものです。そのため、委託者側からみれば業務の進捗状況の確認や製造品の品質管理が難しくなります。
  • 2
    情報漏洩のリスクがある
    業務委託契約では、受託者に対して委託者側のもつ機密情報を取り扱わせる可能性があります。そのため、情報漏洩のリスクが考えられます。

業務委託契約の種類

業務委託契約には次の2種類があります。

  • 1
    請負契約
    請負契約とは、受託者がある仕事の完成を約束し、委託者がその結果に対して報酬を支払う契約のことです。基本的に委託された仕事を完成させることができなければ報酬は支払われません。
  • 委任契約
    委任契約とは、受託者が委託された業務を行い、委託者がそれに対して報酬を支払う契約のことです。請負契約と異なり、仕事を完成させることは求められません。そのため、受託者は委託された業務を誠実に行っていくことで報酬を請求することができます。

なお、委任契約は次の2つにわけられます。

  • 1
    委任契約 弁護士などが行う法律行為によるもの。
  • 2
    準委任契約 法律行為以外の各種サービスの提供業務によるもの。ほとんどの委任契約はこちら
          の範疇に含まれる。

業務委託契約書作成の内容及び注意点

業務委託契約書に記載する主な内容と注意点は次のようになります。

  • 1
    契約当事者名
  • 2
    業務内容
    (委託する(またはされる)業務の内容を規定します。請負なのか委任なのかの違いによって報酬規程が変わりますので注意が必要です)
  • 3
    報酬規定
    (報酬の支払時期及び支払方法について明確にしておく必要があります。また、請負契約で事業者が元請下請の関係にある場合には、報酬の支払時期について下請法に違反しないように注意することが必要です。(60日以内の支払規定))
  • 4
    納期
  • 5
    (業務委託契約は、受託者が委託者の指示を受けることなく、自身の裁量で業務を行
    うものです。そのため、委託者側としては定期的に業務の進捗状況を確認するための
    条項を入れることを検討するのがよいでしょう)
     
  • 製品の所有権の移転時期
    (委任者、受託者双方に責任がない事故によって製品が損害を受けた場合に、どちら
    がその責任を負うのかについて規定します)
  • 契約を解除できる要件文字を消したい場合は「BackSpace」キーを押してください
  • 基本契約と個別契約との関係
  • 再委託の可否及び条件
  • 10
    知的財産権
    (業務を行っていくうえで発見された知財の権利の帰属先及び第三者の知的財産権を侵害した場合の対応を規定します)
  • 11
    解約
    (契約を業務の中途で解約する場合の方法及び報酬支払について規定する必要があります)
  • 12
    反社会的勢力排除条項文字を消したい場合は「BackSpace」キーを押してください
  • 13
    一般条項
    (損害賠償、秘密保持、権利義務の譲渡禁止、不可抗力の免責、誠実協議、裁判管轄、個人情報の取扱、準拠法などがこれにあたります)

まとめ

自社の業務を他の事業者に委託する(またはされる)場合には、後日発生する可能性のあるトラブル回避のため業務委託契約書を作成することが必要です。契約書の内容は委託する(またはされる)業務によって異なるため、行政書士や弁護士などの専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

 

当事務所では、業務委託契約書の作成を行っております。業務委託契約書の作成を検討されている事業者の皆様、ぜひご相談ください。

電話やメールによるご相談は初回無料です。

また、オンラインによるご相談にも対応しております。(有料)

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5762-0018
営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5762-0018

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。