〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12

初回無料相談受付中
営業時間:9:00~18:00
休業日 :土曜・日曜・祝日

お見積り依頼やご相談はお気軽に

03-5762-0018

金銭消費貸借契約書と印紙税について

金銭消費貸借契約書を作成する際に気になるのは印紙税です。

いくらの印紙を契約書に貼ればよいのだろうか。また、印紙税は作成した契約書のすべての部数に貼らなければならないのだろうか。さらには印紙税を貼らなかったら契約書の効力はどうなるのか、など。

このように印紙税の取り扱いについてはいくつもの疑問がわいてくるのではないでしょうか。

実は印紙税はすべての契約書に貼る必要はありません。また、印紙税を貼らない契約書でも有効なのです。

ここでは、印紙税の疑問について解説していきます。 

印紙税とは

印紙税は印紙税法別表第1の課税物件表に記載されている文書に対して課税される税です。(印紙税法第2条)

課税物件表には不動産契約、請負契約、消費貸借契約など20種類の課税文書が記載されていますが、なかには課税されない文書(非課税文書)もあります。そのため、印紙税が課税されるのは課税物件表に記載された文書から非課税文書を除いたものということができるのです。

金銭消費貸借契約書は課税文書となります。しかし、金銭消費貸借契約書に記載した金額が1万円未満の場合は非課税となり、印紙を貼る必要はありません。

なお新型コロナウイルスによって経営に影響を受けた事業者(特定事業者)については、次の条件のもとで作成される金銭消費貸借契約書の印紙税が免除されます。

「特定事業者に対して、公的貸付機関等(地方公共団体、政府系金融機関等)又は金融機関(民間金融機関)が他の金銭の貸付けの条件に比べ特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して作成される消費貸借契約書」(令和3年1月31日まで)

印紙税の課税額

印紙税は課税文書に記載された金額によって異なります。金銭消費貸借契約書の場合、次のようになります。

契 約 金 額 印 紙 税 額
1万円以下  非課税                
1万円~10万円以下 200円
10万円~50万円以下 400円
50万円~100万円以下 1,000円
100万円~500万円以下 2,000円
500万円~1,000万円以下 1万円
1,000万円~5,000万円以下 2万円
5,000万円~1億円以下 6万円
1億円~5億円以下 10万円
5億円~10億円以下 20万円
10億円~50億円以下 40万円
50億円以上 60万円
金額の記載のない場合 200円

作成した契約書すべてに印紙の貼付は必要なのか

印紙を貼付する必要性は契約書の作成方法によって異なります。

貸し手借り手双方が署名捺印して作成した金銭消費貸借契約書を1部ずつもつ場合、両方ともに印紙の貼付が必要です。

また双方が署名捺印をした契約書を1部作成し、それを正本として貸し手が持ち、借り手はその正本をコピーしたものを持つ、という場合には正本だけに印紙を貼付すれば問題ありません。

契約当事者双方もしくはいずれかの署名捺印がある契約書には印紙を貼る必要があるとご理解ください。

また契約書をコピーし、そこに「原本と相違ありません」等の文言を記載。そのうえでその書面に当事者のいずれかが署名捺印したときには印紙の貼付は次のようになります。

  • 署名捺印した者がその書面をもっている場合 : 印紙を貼る必要はなし
  • その書面をもう一方の当事者に渡す場合        : 印紙を貼る必要あり

たとえば、金銭消費貸借契約書を1通しか作らずに原本は貸し手がもち、借り手にはそのコピーを渡したとしましょう。

その場合、貸し手が原本と相違ない旨を記載し署名捺印して渡したコピーには印紙を貼らなければならないのです。

なお印紙を複数の契約書に貼付する場合には作成した部数分の印紙を貼付します。たとえば2,000円の印紙の貼付が必要な契約書を2部作成したときには、それぞれの契約書に2,000円ずつ、合計で4,000円の印紙を貼付することとなります。

このときの印紙代をどちらが負担するのかについての規定はありません。実務上は双方折半という形で対応することが多いようです。

印紙を貼付しなかった金銭消費貸借契約書に効力はあるのか

金銭消費貸借契約書に印紙を貼付しなかったとしても、法律上の効力にはなんら影響ありません。印紙の貼付は印紙税法で規定された納税の手段であり、契約の成立とは別の話になるからです。

ただし、印紙を貼らなければ納税義務に違反したこととなります。その場合、納付しなかった金額(印紙税額)とその2倍に相当する額とを合わせた3倍の金額を過怠税として納めなければなりません。

なお、印紙を貼ったときには契約当事者のうちの1人が消印を押すこととなっています。消印が押されていないときにも上記の過怠税が徴収されるのでご注意ください。

まとめ

印紙税について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。金銭消費貸借契約書を作成する際には内容だけではなく、印紙税についても注意するようにしましょう。

当事務所では公正証書による金銭消費貸借契約書の作成をサポートしております。また、公正証書を利用しない金銭消費貸借契約書の作成も行います。

印紙税だけではなく、金銭貸借には様々な問題があります。当事務所では皆様がおもちの疑問にお答えしながら、安心できる金銭消費貸借契約書を作成いたします。

電話やメールによるご相談は初回無料です。また、ZOOMを利用したオンライン相談にも対応しております。(有料)

金銭消費貸借契約書の作成を検討中の皆様、ぜひ当事務所にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5762-0018
営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5762-0018

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。