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親族間の金銭消費貸借契約の注意点

個人間の金銭貸借は友人同士だけではなく、親子、兄弟、といった親族の間でも行われています。

たとえば、子どもの結婚費用や住宅取得費用の一部を、親が援助するというのは、よく聞かれる話です。

こういった親族の間で行われる金銭のやり取りは、身内同士で行うものですから、無理に返さなくてもよい、といった考え方をする人は多いかもしれません。

しかし、親子、兄弟といった親族の間での金銭のやり取りには、次のような注意点があります。

それは、親族間でのお金の貸し借りは贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性がある、という点です。

ここでは、その理由と贈与税を課されないために行なうべきことについてくわしく解説していきます。

親族間の金銭のやり取りで注意するべきは贈与税

親族の間で金銭のやり取りをする場合に注意しなければならないのは、その金銭の授受が贈与税の課税対象とみなされるおそれがあることです。

個人から財産をもらった場合には贈与税がかかります。財産のなかには、当然、金銭の授受も含まれます。

そのため、たとえば、親から住宅資金の一部を援助してもらった場合には、その金額が贈与税の課税対象となってしまうのです。

(注:「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた」場合は、その条件に応じて最高で1,000万円まで非課税となる特例あり)

ただし、贈与税には年間110万円の非課税枠があり、その範囲内の金額であれば、課税の対象にはなっても、贈与税はかかりません。これを暦年課税制度と呼びます。

また、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの贈与について、贈与税はかかりません。しかし、相続時精算課税制度を利用しても、相続の時点で、贈与した金額は相続税の課税対象に含まれてしまうので、注意が必要です。さらに、相続時精算課税制度を利用した場合には、年間110万円の非課税枠の利用はできなくなります。

親族間の金銭授受で贈与税の対象とならないのは、生活費や教育費として、その都度必要となる金員のみです。そのため、贈与された金員を預金したり、株式や不動産の購入に使ったりした場合には贈与税がかかることとなります。

「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」とは?

両親、祖父母などの直系尊属から金銭的援助を受けて、自分が住むための住宅の新築や改築、取得などを行った場合、その住宅について一定の要件を満たしている場合には、その援助額については一定の金額(500万円から最高1,000万円)まで贈与税がかかりません。

くわしくは国税庁のホームページ「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」をご覧ください。

贈与税回避のためにすべきは、金銭消費貸借契約書の作成

親族間での金銭授受を贈与税の対象としないためにするべきなのは、その行為が金銭の贈与ではなく、金銭貸借であることを明確にすることです。

金銭貸借であれば、贈与ではないので贈与税の対象にはなりません。

そこで、行うべきは金銭消費貸借契約書の作成です。金銭消費貸借契約書を作成して、その金銭授受がお金の貸し借りによるものだと明確にするわけですね。

そのうえで、借りたお金をきちんと返済している証拠を残すことが必要です。そのため、返済は手渡しではなく、口座への振込による方法をとり、通帳に履歴が残る形にするのがよいでしょう。

さらに、借り入れる金額も返済可能な額にすることが大切です。借り入れる側の収入では返済できないような金額では、借入ではなく、贈与とみなされる可能性があるからです。

金利はつけるべきか?

親族間で金銭消費貸借契約書を作成する際に金利はつけるべきか否か、という議論があります

結論からいうと、どちらでもよい、ということになります。

金利は、お金を一定期間貸したことに対する対価と考えられています。そのため、金利をつけずに金銭貸借を行った場合には、対価にあたる金利分は贈与したものとみなされ、贈与税の対象となってしまうのです。

ただし、先述した通り、贈与税は年間110万円までは非課税ですから、年間の金利額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。一般的に、年間の金利が110万円を超すことはあまり考えられないでしょう。

そのため、金利については、贈与税の対象とはなるのですが、贈与税がかかることは基本的にない、と考えてよいのです。

ちなみに、個人間での金銭貸借については金利をつけるつけないは、当事者同士の話し合いで決まります。金銭消費貸借契約書に金利についての記載がなくても、法律的には有効です。

まとめ

親族間で、金銭の授受を行う場合には金銭消費貸借契約書の作成が必要です。

身内同士での金銭貸借は、いわゆる、ある時払いの催促なし、となる場合が多いようですが、あとになって税務署から贈与税の支払を求められる可能性があるのですね。

それを防ぐために金銭消費貸借契約書を作成し、借りたお金を証拠が残る形で返済していくことが必要なのです。

税金についてくわしくは、税理士事務所への相談がおすすめです。

そのうえで、金銭消費貸借契約書の作成は当事務所にお任せください。

当事務所では、公正証書を利用することで、法律的に間違いがなく、万が一の場合にも対応できる金銭消費貸借契約書の作成をいたします。

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