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産業廃棄物収集運搬業許可変更届について

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、役員の変更や使用する自動車の入替があった場合には、定められた日数のうちに変更届を提出しなければなりません。

もしも、変更届を提出せず、そのまま放置していた場合には、30万円以下の罰金に処せられますので、注意が必要です。

なお、産業廃棄物収集運搬業許可のなかには、変更届のほかに変更許可という言葉があります。変更許可は、取り扱う産業廃棄物の品目を新たに付け加える場合や、積替え保管施設を設置する場合に必要な許可のことです。

いわば、既に取得している許可に新たな要素を付け加える場合に事前に行わなければならない手続きです。

それ以外の変更事項については、変更が行われた後に届出ればよいとされており、この手続きが変更届と呼ばれているのです。

ここでは、変更届の種類と手続き上の注意点について解説します。

許可取得後、変更があった場合に届出なければならない事項

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、変更届を提出しなければならない事項と提出期限は次の通りです。

変更事項

提出期限

法人の名称

30日以内
個人事業者の場合は、個人事業主の氏名 10日以内
法人の本店所在地 30日以内
個人事業者の場合の住所 10日以内
法人の代表者、役員(監査役を含む) 30日以内
法人の株主、政令使用人 10日以内
運搬車両、運搬船舶 10日以内
運搬車両に係る駐車場所在地 10日以内
取り扱う産業廃棄物の品目の減少 10日以内
政令市における積替え保管許可の有無の変更 10日以内
産業廃棄物収集運搬業の廃止 10日以内
欠格要件に該当していることの届出 2週間以内
積替え保管施設に関する変更 担当窓口で相談

 

 

変更届を提出する場合の必要書類および注意点

  • 1
    現在の許可証のコピー
    産業廃棄物収集運搬業の廃止および欠格要件に該当した場合を除いた全ての変更届に必要です。
  • 2
    現在の許可証の原本
    産業廃棄物収集運搬業の廃止および欠格要件に該当した場合の届出の際に必要です。
  • 3
    定款
    法人の名称および組織の変更の際に必要です。
  • 4
    法人登記の履歴事項全部証明書
    法人の名称、本店所在地、代表者、役員、政令使用人の変更の場合に必要です。
  • 5
    届出者の住民票抄本
    個人事業者の名称および住所の変更の際に必要です。
  • 住民票抄本(本籍地の記載のあるもの)
    法人の代表者、役員、政令使用人、5%以上の株主または出資者の変更の場合に必要です。
  • 登記されていないことの証明書
    法人の代表者、役員、政令使用人、5%以上の株主または出資者の変更の場合に必要です。
  • 車検証および写真
    産業廃棄物を収集運搬するため、新たに使用する車両がある場合に必要です。
    写真の撮り方については、自治体によって異なるので、事前に確認することが必要です。
    なお、車両については、使用しなくなった車両についての届出も必要です。その際には、当該車両の写真や車検証は必要ありません。
  • (船舶を利用する場合)写真および使用権限を証明することができる書類
    産業廃棄物を収集運搬するため、新たに使用する船舶がある場合に必要。
  • 10
    欠格要件に該当したことが確認できる書類
    欠格要件に該当した場合には、2週間以内に届出を行わなければなりません。その際に添付する書類です。

注意点

  • 1
    ここに掲載した書類は基本的なものです。変更届に添付する書類のなかには、届出を行う自治体によって必要とするもの、必要としないものがあります。そのため、提出の際には、事前に自治体のホームページで確認することをおすすめします。
  • 2
    政令市における積替え保管許可の有無の変更について
     
    産業廃棄物収集運搬業は、都道府県知事の許可を取得すれば業務を行うことができるとされています。しかし、積替え保管施設を伴う産業廃棄物収集運搬業許可は、その施設のある場所が政令市内である場合にはそこの市の許可を取得しなければなりません。
     
    たとえば、東京都の場合、政令市は八王子市となります。八王子市内に積替え保管施設を有し、東京都内で産業廃棄物の収集運搬を行う事業者は、東京都の産業廃棄物収集運搬業許可のほかに八王子市の積替え保管を伴う産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があるのです。
     
    政令市における積替え保管許可の有無の変更というのは、新たに積替え保管施設の設置許可を受けた場合や、反対に積替え保管施設を廃止した場合に行う変更届のことです。
     
    その際の添付資料は、次の通りです。
     
    新たに積替え保管施設の設置許可を受けた場合 : 許可を受けた政令市の許可証のコピー
     
    積替え保管施設を廃止した場合 : 許可を受けていた政令市の受理印のある変更届(副本)
                     のコピー
  • 3
    積替え保管施設に関して変更があった場合には、変更届を提出する前に、担当窓口で相談を行う必要があります。

    変更の内容によっては変更届ではなく、変更許可によらなければならないケースがあるからです。

おわりに

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、許可の内容に変更があった場合の変更届について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

変更届は提出する自治体によって添付資料が異なることがあり、事前の確認が必須です。また、積替え保管施設を伴う許可の変更については、必ず窓口の担当者に相談をしてから行うことをおすすめします。

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の変更届についてのご相談から書類の作成、提出までの業務を行っています。

産業廃棄物収集運搬業を許可をお持ちの事業者の皆様、ぜひ、当事務所までご連絡ください。

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