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連帯保証人について

金銭消費貸借契約を結ぶ際に、債権者(お金を貸す側)から連帯保証人を立てるよう求められることは多くあります。

万が一、返済ができなくなったときに債務者(お金を借りる側)に代わって債務の返済をするのが連帯保証人です。債権者は貸金回収の担保として連帯保証人を立てるように求めてくるのです。

しかし、連帯保証人には厳しい責任が負わされており、引き受けるにあたっては相当の覚悟が必要です。

ここでは、連帯保証人の意味と責任について解説していきます。

連帯保証人とは何か?

連帯保証人とは、主たる債務者と同じ責任をもって債務を保証する人のことです。

債務の保障という点でいえば、民法では連帯保証人の他に保証人という制度を設けています。しかし、保証人には債権者(お金を貸す側)に対して連帯保証人よりも強い権限が与えられており、実務上はほとんど利用されていません。そのため、保証人といえば連帯保証人のことをさすのが一般的です。

連帯保証人と保証人との違い

保証人に認められていて、連帯保証人には認められていない権限は次の3点です。

  • 1
    催告の抗弁権
    債権者から返済を求められたときに、まず、債務者本人に返済をするよう求めることができる権利のことです。
  • 2
    検索の抗弁権
    債権者から返済を求められたときに、保証人のほうで、債務者に弁済をする資力があり、かつその執行ができることを証明した場合には、まず、債務者に対して返済をするよう求めることができる権利のことです。
  • 3
    分別の利益
    保証人が複数人いるときには、1人の保証人が保証する金額は保証人の人数で割った額でよい、とする権利のことです。たとえば、100万円の債務があって、保証人が2人の場合には、1人の保証人が保証する金額は50万円でよい、というものです。

これらの権利は保証人には認められていますが、連帯保証人にはありません。そのため、債権者は、連帯保証人に対して、債務者の資産の有無に関わりなく、いつでも債務の全額の返済を求めることができます。また、連帯保証人が複数いても、そのうちの1人に債務の全額を返済するよう求めることができるのです。

債務者との関係

連帯保証人は債務者と同じ責任を負います。また、債務者の死亡や破産、さらには離婚などによってもその責任は消えません。

債務者が死亡した場合には、その債務は相続人に引き継がれます。しかし、連帯保証人の地位には何らの変更はありません。債務者が相続人に変わっただけで、連帯保証人は引き続き債務を保証する義務を負ったままです。

また、返済ができずに債務者が自己破産した場合、その債務者は債務の支払いが免除されます。しかし、その代わりに連帯保証人が債務の全額の支払いを求められることとなります。

同じことが、離婚をした夫婦の間にもいえます。たとえば、住宅ローンを組むにあたって、夫が債務者、妻が連帯保証人である場合には、離婚をしたとしても連帯保証人である妻の責任が消えることはありません。

連帯保証人を辞めることはできるのか?

債務の返済が続いている途中で連帯保証人を辞めるのは基本的に難しいとされています。債権者の同意を得ることができればよいのですが、それが困難なのです。

そのうえで、連帯保証人を辞めるための方法としていわれているのは主に次の3点です。

  • 1
    他の人に連帯保証人を代わってもらう
    代わってもらう連帯保証人に資産や信用があることが前提です。
  • 2
    担保を提供する
    債務の額に見合う担保(たとえば、連帯保証人もしくは親族名義の不動産など)を提供することで連帯保証人から外れる方法です。しかし、結果として連帯保証人の財産を失う可能性があるので、意味はないでしょう。
  • 3
    時効を援用する
    金銭消費貸借契約の時効は5年間です。債権者と債務者との間で5年間の時効が成立すれば、連帯保証人はその時効を援用して債務の返済をのがれることができます。

いずれも、簡単にできる方法ではありません。一度連帯保証人となってしまうと辞めるのは困難であるとご理解ください。

債権者の保護という観点から、連帯保証人にはこのような厳しい責任が求められているのです。

金銭消費貸借契約での連帯保証人

事業用資金の貸借を目的とする金銭消費貸借契約で連帯保証人を立てる場合、連帯保証人が負うこととなる責任を明確にするために、公正証書による保証人契約を結ぶ必要があります。

先述したとおり、連帯保証人には厳しい責任が負わされるため、債務が高額の場合、連帯保証人となった人の生活が破たんする可能性が多くあります。そこで、事業用資金の貸借については、金銭消費貸借契約を結ぶ1ヵ月前までに保証意思宣明公正証書を作成することが義務付けられているのです。

当該人が、連帯保証人となることの意味や被る可能性のあるリスクについてよく理解したうえで、公証人が当該人の連帯保証人となる意思を確認して作成するのが保証意思宣明公正証書です。

事業用資金の貸借契約を結ぶ際に連帯保証人を立てる場合は、保証意思宣明公正証書が結ばれていなければ、その契約は無効となります。

ただし、生活費補てんのためといった事業用資金以外での金銭貸借については保証意思宣明公正証書の作成は必要ありません。

まとめ

連帯保証人について解説してきました。連帯保証人は金銭消費貸借契約を担保する重要な制度です。しかし、連帯保証人となった人には過大な負担がかかります。連帯保証人となるように依頼された場合には慎重な判断が必要です。

なお、個人間の金銭消費貸借契約の場合、債務者の事情に配慮して連帯保証人を立てないケースもあります。連帯保証人は必ず立てなければならないものではないので、個人間で金銭貸借を行うときには、当事者同士でよく話し合うことも大切といえるでしょう。

当事務所では個人間の金銭消費貸借契約書作成手続きを行なっております。金銭消費貸借契約をご検討中の皆様、一度ご相談ください。

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