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遺言状の効力には何があるのか?できることを解説!

遺言状は自分が死んだ後に行ってほしいことを記載した書面です。財産のわけ方や使い道、内縁関係にある人との間に誕生した子どもの認知など、記載できる内容は多岐にわたります。

しかし、遺言状に記載しさえすればなんでも実現できるのか、といえば、そうではありません。遺言状には、記載すればそのまま効力を生じるものと、記載しても効力がないものとがあるからです。

よく知られているのが遺留分の制限にかかるものですが、それ以外にも効力をもたないものがあります。たとえば、葬儀のやり方についての指定は記載しても効力をもちません。そのため、遺言状を書く際にはその内容が実現可能なのかどうか注意することが必要です。

ただし、実現できない内容を遺言状に記載してもまったく意味がない、ということではありません。法律上の効果はないけれど、なくなった人の思いを伝える効果をもつものもあるのです。

ここでは遺言状の効力についてくわしく解説していきます。

遺言状の効力

遺言状の効力には大きくわけて

  • 財産上の効力
  • 身分上の効力

の2つがあります。

財産上の効力とは、遺産を譲る人を特定したり、不動産や金融資産の分割方法の指定、といったものです。一方、身分上の効力とは、子どもの認知、相続人の廃除といった相続人の資格に関わることに関するものをいいます。

財産上の効力とは

財産上の効力には次のものがあります。

相続人に対する相続分の指定もしくは第三者による相続分の指定の委託

相続人に対する財産の相続分は法律で決められています。これを法定相続分と呼びます。しかし、遺言状で法定相続分を変更することができます。また、第三者に法定相続分の変更を委託することもできるのです。

相続財産の分割方法の指定もしくは第三者による分割方法の指定の委託

たとえば、不動産を長男に、預金を長女に、といった具合に相続財産を分割する方法を遺言状で指定することができます。また、分割方法を第三者に委託することもできます。

相続財産の分割禁止期間の指定

遺言状で5年間、相続財産の分割を禁止することができます。

共同相続人の間における相続財産の担保責任割合の指定

複数の相続人がいる場合に、ある相続人が相続した財産が、当初見込まれた金額に満たない時は、その分を他の相続人が相続割合に応じて担保しなければなりません。その割合を遺言で決めておくことができます。

遺留分侵害請求順序の指定

遺留分侵害請求があった場合に、遺留分の権利者に対して財産をわたす順序を遺言によって決めておくことができます。

負担付遺贈の受遺者が遺贈を放棄した場合の指示

たとえば、長男に家と土地とを相続させる条件として、障害のある次男の面倒をみること、といった内容の遺言状を作成することができます。これを負担付遺贈と呼びます。

この場合、長男が負担付遺贈の受遺者となります。しかし、長男がこの負担付遺贈を放棄する可能性があります。その場合に取るべき対策を遺言状で指示することができます。

負担付遺贈の目的となる財産が減少した場合の指示

負担付遺贈をするための財産が減少した場合の対策の指示を遺言状に記載することができます。

相続財産の遺贈

遺言状に記載することで、財産を法定相続人以外の他人に贈ることができます。これを相続財産の遺贈と呼びます。

信託の設定

遺言状で財産を信託する形で残すことができます。たとえば、相続人に対して毎月決まった金額を支払うという契約を信託財産の受託者(信頼できる個人もしくは法人)との間に結び、自分の死後にその契約を実際に行わせるというものです。

成年後見制度と併用することで、相続人に障がいがある場合などに利用されることがあるようです。

生命保険の死亡保険金受取人の指定もしくは変更

遺言状によって死亡保険金受取人を指定したり変更したりすることができます。ただし、保険会社によって死亡保険金受取人の範囲が決められており、(たとえば、なくなった方の配偶者および2親等以内の血族など)それ以外の人には保険金が支払われない可能性があるので注意が必要です。

特別受益の持ち戻しの免除

たとえば、被相続人が生前、長男に対して事業用資金として1,000万円の贈与を行っていた場合、この金員は特別受益と呼ばれます。

相続の際には、長男は相続財産の中から、生前に贈与された1,000万円を差し引いた金額を受け取ることとされています。

しかし、遺言状にそれをしなくともよい旨、記載しておけば、長男は相続財産から1,000万円を差し引かなくてもよくなります。これを特別受益の持ち戻しの免除と呼びます。

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身分上の効力とは

身分上の効力には次のものがあります。

推定相続人の排除および排除の取り消し

推定相続人が被相続人を虐待などした場合に、被相続人はその相続人の排除を家庭裁判所に請求することができます。これを遺言によって行うことができるのです。また、排除の取り消しも遺言で行う事ができます。

非嫡出子の認知

非嫡出子とは婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことをいいます。遺言状には非嫡出子を自分の子どもとして認知する効力が認められています。

未成年後見人および未成年後見監督人の指定

まだ子どもが幼い場合には、その子どもを後見する未成年後見人及び未成年後見監督人を指定することができます。ただし、この規定は親権を行っている親が作成した遺言状でなければ効力がありません。

具体的には子どもの教育、監護、財産管理などを行う権利をもつ親のことをいいます。

付言事項について

遺言状には、法的な効力はないけれども、被相続人の思いとして残しておきたい事項を記載することができます。これを付言事項と呼びます。

たとえば、葬儀の方式を指定することは法的な効力がありません。相続人には遺言状記載通りの葬儀をしなければならない義務はないからです。

葬儀のやり方についてはあくまでも相続人の自由意志に委ねられているということなのです。

そこで、付言事項が意味をもってきます。遺言状の内容や葬儀の方法に関する思いなどを、付言事項として記載することで、相続人の気持ちに訴えることができれば、自分の思いを実現する可能性がでてくるのです。

また、遺言状の内容によっては、相続人の中には割り切れない思いを抱く人が出てくるかもしれません。そのような時に、被相続人の気持ちがわかる文章があれば、受け止め方も違ってくるのではないでしょうか。付言事項にはこのような役割が期待されているのです。

遺言執行者の指定

遺言状では遺言執行者を指定することができます。

遺言状の内容を実現するためには、なくなった被相続人に代わって、その意思を代行する人が必要です。遺言執行者とはその役割を果たす人のことをいいます。

特に相続財産が不動産や預貯金だけではなく、株や投資信託など多岐にわたる場合や、相続人の数が多い場合には遺言執行者を決めておくと、相続手続きがスムースに進みます。

もしも、遺言状に記載された遺言執行者が就任を断った場合や、遺言状に遺言執行者の記載がない場合には、家庭裁判所に対してその選任を申し立て、決めてもらうことができます。

遺留分との関係

遺言状には遺留分による制限があります。

被相続人の配偶者、子ども、親には相続財産の一部を請求することができる権利が認められています。この権利を遺留分と呼びます。

たとえば、遺言状ですべての財産を特定の相続人Aに相続させると記載してあっても、他の遺留分をもつ相続人から異議がでれば、その遺言状の記載通りにはなりません。(これを遺留分侵害請求と呼びます)

Aは異議を申し出た相続人に対して、遺留分として認められた部分を金銭に換算して、相続財産の中から返さなければならないのです。

被相続人には遺言状で財産を自由に処分することができる権利が与えられていますが、遺留分を侵害することはできないのですね。

ただし、遺留分侵害請求の時効は1年間となっています。そのため、時効期間が過ぎるまでの間に遺留分侵害請求がない場合には、遺言状記載通りの相続が実現することとなります。

まとめ

遺言状の効力について解説してきました。

遺言状は自分の思いをすべて実現できるものではありません。しかし、遺留分に注意したうえで付言事項を利用することによって思いを実現できる可能性はあります。

当事務所では遺言状作成を検討されている皆様のサポートをさせて頂いております。

遺言状の内容について検討されている皆様、ぜひ当事務所にご相談ください。

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