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契約書の意味と作成上の注意点

当事務所では、事業者および個人の皆様の契約書作成のお手伝いをさせていただきます

ビジネスの現場でかかせないのが、契約書の作成です。契約書は取引の内容を確定させ、取引開始後に発生する可能性のあるトラブルによる事業への影響を軽減させるために必要な書類です。

また、契約書は事業者の間だけに取り交わされるものではありません。個人の間でも取り交わされています。よく利用されるのが金銭の貸し借りに関する金銭消費貸借契約書です。

事業者であれば相手方に対する取引、個人であれば約束の履行を担保するとともに、起きる可能性のあるトラブルに対処するため、契約書を利用しているのです、

しかし、様々なところでも指摘されていますが、契約書があるからといって、発生する可能性のあるトラブルすべてを解決出来るものではありません。不幸にしてトラブルが生じた場合に、こちらのダメージをいかに少なくすることができるか、という点に契約書作成のポイントがあるといえるでしょう。

また、「こちらの言い分を一方的に押し付ける契約書」は、たとえ作成したとしても、効力が認められるか否かは疑問です。民法の強行規定や消費者契約法、独占禁止法による制限など、契約書作成にあたっては、留意しなければならない点が幾つもあるからです。

そこで、ここでは契約書の意味と注意点について解説します。

契約書とは何か

契約書とは、事業者同士であれば相手方との取引内容、個人間であれば相手方との約束の内容を文書にしてまとめた書類です。

契約書の内容は、民法をはじめとする法律に違反しなければ当事者間で自由に決めることができます。そのうえで、一度合意した契約は双方ともに遵守する義務を負うこととなります。

しかし、場合によっては、契約途中で内容の遵守が難しくなり、トラブルに発展する可能性もあります。契約書では、そのような時の対処方法についても、あらかじめ決めておくことができます。

いわば、契約書とは取引や約束の履行を担保し、起きる可能性のあるトラブルに対応するために作成される書類ということができるでしょう。

契約書を作成するメリット、デメリット

契約書を作成するメリットは、取引を行なっていくうえで発生する可能性のあるトラブルを事前に回避することができる点にあります。

取引内容を文書にして残すことで、合意した事項を明確化できるので、内容に関する思い違いや見落としなどについて双方が事前に確認することができるのです。

また、もしも、取引内容をめぐって裁判で争うことがあったとしても、契約書が有力な証拠となります。

このように契約書は事業を行なっていくうえで大きなメリットをもっています。

その反面、契約書作成には時間と労力がかかる、といったデメリットがあります。弁護士や行政書士といった専門家に作成を依頼することもできますが、その場合には費用がかかります。

契約書の種類

契約書には、取引の性質や内容に応じて様々な種類があります。

代表的な契約書は次の通りです。

  • 売買契約書     商品の売買に関する事柄を定めた契約書です。
  • 賃貸借契約書    土地や家などの不動産や自動車のような動産の賃貸借に関する           ことがらを定めた契約書です。
  • 金銭消費貸借契約書 金銭の貸し借りに関することがらを定めた契約書です。
  • 業務委託契約書   製品を完成させることを請け負う、請負契約と、特定の目的の           ために行なう事務処理のみの委託を受ける準委任契約との2種類に分かれる契約書です。           

契約書作成の注意点

契約書を作成する際の注意点は次の通りです。

  • 1
    契約書の種類は標題で判断されないことに注意
     
    契約書の種類は標題で判断されません。業務委託契約書のように、性質の違う契約が同じ標題の契約書で作成されていることがあるからです。契約書の種類はあくまでも、内容によって判断されることに注意が必要です。
  • 2
    業務委託契約書の場合には、内容が請負契約か準委任契約なのかによって契約書の意味が異なることに注意

    業務委託契約書には、内容が請負契約の性質をもつものと準委任契約の性質をもつものとの2種類があります。たとえば、建物の建築のように、ある製品を完成させることを目的とした契約は請負契約となります。

    これに対して、ある目的のために役務の提供を行なう契約を準委任契約と呼びます。準委任契約は製品の完成を目指したものではなく、そのための事務処理を行うこと自体を目的とするものです。


    この2つの契約は次の点で違いがあります。請負契約では、完成品に不具合が見つかった場合には、注文者は事業者に対してその部分の修理もしくは損害賠償の請求や、不具合の程度によっては契約を解除することができます。これを契約不適合に基づく請求権と呼びます。この点については、契約書に契約不適合責任の記載がなくても、請負側には責任が生じるとされています。
    これに対して、準委任契約の場合には、契約不適合責任はありません。
     
    また、報酬についても、請負契約の場合には製品を完成させなければ請求をすることができません。しかし、準委任契約の場合には製品の状態に関係なく、事務処理にミスがなければ請求をすることができます。
  • 3
    法律に違反している条項はないかを確認
     
    契約自由の原則から、基本的に契約の内容は自由に決めることが出来ます。しかし、民法の強行規程に抵触する条項や独占禁止法、消費者契約法などで禁止されている内容は無効となりますので、注意が必要です。
  • 4
    暴力団排除条項は入っているかを確認
     
    暴力団などの反社会的勢力に対する備えがなされているか否かは、事業を行っていくうえで留意しなければならない重大な問題です。そのため、契約書の中に暴力団排除条項を入れることはもとより、契約の相手方が暴力団ではないことを確認するための、「表明確約書」を契約書と合わせて作成することが大切です。
  • 5
    営業秘密の保持に関する条項が入っているかを確認
     
    たとえば、共同で製品開発を行う場合に、自社の持つ開発技術を開示しなければならないことがあります。その場合には、開発技術の流出を防ぐための条項を記載することが必要です。
  • 6
    製造物責任法による損害賠償請求を起こされた場合に対応する条項は入っているのかを確認
     
    たとえば、OEMによって製造販売した製品が、製造物責任法による損害賠償請求の対象になった場合に、製品の供給元である取引先企業との間でどのような対応を行うのか、について定めておくことが大切です。
  • 7
    知的財産権侵害による損害賠償請求を起こされた場合に対応する条項は入っているのかを確認
     
    たとえば、特許権を有する企業との間でライセンス契約を結び、その契約に基づいて販売した製品が、第三者から特許権侵害による損害賠償請求の対象となった場合にどのように対応するのかを定めておくことが大切です。具体的にはライセンス契約を結んだ企業との間で、賠償請求に対する対応方法を契約書の中に記載しておくことが必要です。

まとめ

契約書を作成する際には注意するべきことがらがいくつもあります。

事業者の皆様のなかには契約書のひな形を利用する方もいるでしょう。しかし、その際にはこれまで解説してきた点に注意するようにしてください。ひな形をそのまま利用することは避け、事業目的に見合った契約書に作り替えることが必要です。

当事務所では、より最適な契約書作成のサポートをさせていただくことで、皆様の安全な取引のお手伝いをさせていただきます。

契約書の作成を検討している事業者の皆様、当事務所にご相談ください。

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