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任意後見契約書の作成

最近、物忘れをよくする。勘違いをして失敗してしまうことが多くなった。

このような経験をお持ちの方は多いと思います。それでも、生活をしていくうえで問題がなければ、そのままの状態で過ごされる方がほとんどでしょう。

しかし、それがひどくなってきた場合には、何か対策を考えなければならないことがあるかもしれません。

自分の物事を認識する能力について将来的に不安がある場合には、それに備えることが必要だからです。

その際に利用の検討をおすすめしたいのが、任意後見制度です。任意後見制度は認識能力が低下する前に、信頼できる相手との間で、自分の認識能力が低下した場合の対処方法について契約を交わすものです。

この契約書のことを任意後見契約書と呼びます。

ここでは、当事務所が行なう任意後見契約書作成のサポートについてご案内いたします。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、今は元気で何でもできるけど、将来、物事を認識する能力が低下して、財産の管理や、医療、福祉などのサービスを受ける際の手続きに不安があるという方を対象にした支援の制度です。

具体的には、支援を受けたい人に選ばれた任意後見人が、任意後見契約で決められた内容を実行していくものです。これを後見業務と呼びます。

後見業務の内容は、財産管理と医療や福祉施設の利用手続きが主なものです。

任意後見制度利用の手順

制度を利用する手順は次の通りです。

  • 1
    将来、自分の認識能力が低下した時に、自分をサポートしてくれる人を決めます。
    (この人のことを任意後見受任者と呼びます)
  • 2
    任意後見受任者との間で、自分が行なってほしい支援の内容を取り決めます。
  • 3
    取り決めた内容に基づいて、公証役場において任意後見契約書を作成します。
    (任意後見契約書は公証役場での作成が義務付けられており、それ以外の方式での作成は認められていません)
  • 4
    4物事の認識能力が低下した場合に、本人や配偶者、または任意後見受任者が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の申し立てをします。
  • 5
    申し立てによって家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が生じ、支援が開始されます。この時点で任意後見受任者の名称が任意後見人に変わります。

任意後見監督人

任意後見監督人とは、任意後見人を監督するために家庭裁判所が選任する人です。家庭裁判所は任意後見監督人を通して、任意後見業務が間違いなく行われていることを監督します。

任意後見監督人は家庭裁判所が選任するため、誰が選ばれるのかはわかりません。本人や配偶者などが選任について希望を出すことはできますが、必ずしも希望通りの人が人選されるとは限らないのです。

当事務所の任意後見契約書作成の手順

当事務所では次の手順で任意後見契約書作成をサポートいたします。

なお、面談でのご相談や業務のご依頼を頂いた場合、ご希望に応じてオンライン通話による打ち合わせを行っております。くわしくは以下のページをご覧ください。

 
ただし、任意後見契約書の作成の段階では公証役場での手続きが必要です。

ご相談もしくは申し込み

任意後見制度利用にあたっての疑問や不安にお答えします。

お申し込みは、お電話もしくはページ内にある「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

お申し込み頂きましたら、日程を調整したうえでご面談をさせて頂きます。

また、お申し込みではなく、ご相談のみの場合でも同様の手順でご連絡ください。

ご相談のみの場合で、面談によるご相談をご希望される場合には、その旨ご連絡ください。日程を調整のうえご相談に応じさせて頂きます。なお、面談によるご相談は有料となります。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

お見積りの提出および契約

お申し込みを頂きましたら、当事務所からお見積りを提出いたします。

基本的には料金表の通りとなりますが、内容によって異なる可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。

お見積り金額でよろしければ、当事務所との間で業務委託契約手続きをさせて頂きます。具体的には、業務委託契約書を取り交わして頂くこととなります。その際、新型コロナウイルス感染防止の観点から契約書のやり取りは郵送で行わせて頂きます。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

着手金のお支払い

ご契約と同時に着手金および預り金をお支払い頂きます。

着手金の額は見積り金額の50%となります。

業務の開始

任意後見受任者をまじえて、具体的な支援内容を決めます。財産管理のあり方、利用する福祉施設の条件など、細かい点を詰めていきます。

また、任意後見人に対する報酬もこの時に決めます。

 

公証役場との打ち合わせ

決まった支援内容をもとに公証役場との間で任意後見契約書作成のための打ち合わせをいたします。この時の打ち合わせは当職が行ないます。

 

お客様による任意後見契約書の文案の確認

公証役場での打ち合わせによって作成した契約書の案を確認していただき、問題なければ契約書作成に進みます。

もし、疑問があれば、再度、公証役場と打ち合わせをいたします。

 

任意後見契約書の作成

お客様に公証役場までおいでいただき、任意後見契約書を作成します。

費用のお支払い

費用については、公証役場に支払う手数料とともに、残額をお支払い頂きます。

まとめ

今は問題ないけれど、将来、認識能力が低下することに対する不安がある方は任意後見制度の利用を検討してみてください。

任意後見制度は法定後見と違って、支援の内容をあらかじめ決めておくことができる制度です。利用する施設についても自分の希望を盛り込むことができます。

当事務所では、任意後見制度の利用を考えている方をサポートさせて頂きます。ご相談をお待ちしています。

電話やメールでのご相談は初回無料です。

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