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積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物の積替え保管許可取得を検討している事業者の方は多いのではないでしょうか。特に建設業者として産業廃棄物の収集運搬を行っている方は、業務の効率化という点から積替え保管の許可を取得することが望ましいからです。

収集した産業廃棄物は、その日のうちに産業廃棄物処理施設まで運搬することとされています。しかし、建設現場から出る産業廃棄物を毎日処理施設に運搬することには大きな負担がかかります。また、現場の状況によっては少量の産業廃棄物しか出ないこともあるでしょう。

このような課題を解決するために産業廃棄物の積替え保管許可の取得が有効となります。積替え保管の許可がある場合には、収集した産業廃棄物を法律で定められた限度を超えない限り一時的に自社の保管場所に置くことができます。そのため、処理施設への運搬計画を立てやすくなり業務の効率化に役立つのです。

しかし、積替え保管の許可を取得するのは難しく時間もかかるのも事実です。また、自治体によって申請手続きが異なります。そのため、取得に際しては専門家である行政書士に相談されることをおすすめいたします。

ここでは、東京都における積替え保管許可申請について解説いたします。

積替え保管許可とは何か

積替え保管許可とは、収集した産業廃棄物を自社の倉庫などで一時的に保管したり、他の車に積み替えて処理施設まで運搬するときに必要な許可のことをいいます。

収集した産業廃棄物は、その日のうちに処理施設まで運搬を終える必要があります。そのため、収集運搬の作業がその日のうちに終わらず、次の日にまで持ち越されることが予想される場合には、あらかじめ、積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業の許可を取る必要があるのです。

なお、収集した産業廃棄物をそのままの状態で運搬車両に積載しておいて、次の日に中間処理施設まで運搬する行為が、積替え保管の許可を必要とするのか否かについては様々な議論があるようです。

しかし、許可申請手続の実務のうえでは、そのような場合にも積替え保管の許可は必要であるという運用がなされています。

積替え保管施設の設置要件(東京都の場合)

積替え保管を行う施設を設置するための要件は次のとおりとなります。

  • 1
    産業廃棄物の積替えを行う以外の場所では保管をすることはできません。
  • 2
    積替えを行う際には、以下の要件を満たしていることが必要です。
    ①積替えを行った後の運搬先が決まっていること
    ②搬入された産業廃棄物の量が積替え場所で適切に保管できる量を超えないこと
    ③搬入された産業廃棄物の性状が変化しないうちに搬出すること
  • 3
    周囲に囲いが設けられており、見やすい箇所に産業廃棄物の一時保管場所であることがわかる掲示板が設けられていることが必要です。
  • 4
    保管に伴ない汚水が生ずるおそれがある場合には、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うことが必要です。
  • 5
    積替え保管を行う場所については、ネズミが生息し、及び蚊、ハエその他の害虫が発生しないようにすることが必要です。
  • 保管する産業廃棄物の数量が、当該場所の保管における1日あたりの平均的な搬出量を超えないことが必要です。
  • 石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物を保管する場合は、その他の廃棄物と混合するおそれのないよう、仕切りを設ける等必要な措置を講ずることが必要です。

(東京都産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)手引書から一部抜粋)

積替え保管許可申請手続きの手順(東京都の場合)

  • 1
    積替え保管施設設置が可能な場所か否かの確認
    施設の設置を検討している場所によっては、その場所を管轄する自治体から設置許可を受けることができない可能性があります。また、設置することができても、一定の条件を満たすことが必要とされます。これらの条件は自治体によって異なっているため、施設を設置する前に当該自治体への確認が必要です。
  • 2
    事前相談
    事前相談は必須の手続きではありません。しかし、事前計画書の作成にあたって確認すべき事項を洗い出し、手続きを円滑に進めるため、積替え保管許可を申請する前に申請内容について東京都に対してあらかじめ事前相談を行うことをおすすめいたします。
  • 3
    事前計画書の作成及び提出
    積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可の申請にあたっては、取り扱う産業廃棄物の種類、積替え保管の方法、積み替え保管を行う施設の設置状況について記載した事前計画書を提出する必要があります。事前計画書に記載された事項に従って現地審査が行われるため作成には注意が必要です。

    事前計画書の記載内容及び添付書類は次のとおりとなります。

     
    なお、具体的な記載内容や必要書類は積替え保管を行う場所や産業廃棄物の種類によって違ってきます。そのため、以下の記載は一つの例としてご理解ください。

事前計画書の記載内容及び添付書類

  • 保管積替え施設の概要(廃棄物の選別場所、保管場所、排水溝の有無、施設の広さ等を記載した略図等)
  • 廃棄物を保管する容器の図及びカタログ等
  • 施設の清掃及び生活環境の保全対策についての説明
  • 施設の所有権限を証する書類(土地、建物の登記事項証明書 賃貸借契約書 公図等)
  • 関係法令に関する書類(建築基準法、消防法、火災予防条例、労働安全衛生法、クレーン等安全規則等に関わる書類)
  • 積替え保管施設を設置する場所を管轄する区市の「指定作業場」に関する届出書又は「工場」に関する認可書
  • 施設近隣住民への説明内容に関する書類
添付書類に関する注意点

事前計画書の添付書類については注意すべき点があります。

関係法令に関する書類                                     

関係法令に関する書類は、すべて必要ではありません。積替え保管を行う産業廃棄物の種類や施設の状況によって必要な書類とそうでない書類とにわけられます。

積替え保管施設を設置する場所を管轄する区市の「指定作業場」に関する届出書又は「工場」に関する認可書

東京都では積み替え保管施設を設置する場合に、その設置場所を管轄する自治体(23区及び各市町村)に対して指定作業場設置届を提出することとされています。積み替え保管許可を取得するときには自治体の受理印が捺された指定作業場設置届のコピーを申請書とともに提出することとなります。

施設近隣住民への説明内容に関する書類

施設で行う作業の内容について、施設近隣の住民、事業者等に説明を行う必要があります。説明を行う範囲は、施設の前後左右に住まう住民及び営業している事業者です。説明の方法としては訪問によることとされていますが、相手が不在の場合には説明書類の投函でもかまわないようです。

その際に使用した説明書類を事業計画書に添付するとともに説明の経緯書を提出します。

  • 4
    現地審査
    事前計画書の内容に従って現地審査が行われます。現地の状況に問題があった場合にはその部分の改善を行います。
  • 5
    積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請書の作成及び提出
    事前計画書の内容及び現地審査に問題がなければ許可申請書を作成し提出します。

  • 6
     
    許可証の交付
    申請書が受理された後、内容に問題がなければ約60日で許可証が交付されます。

積替え保管施設設置の注意点

これまでの説明以外で注意するべき点として次の2点があげられます。

  • 1
    施設の設置場所が政令市か否かに注意

産業廃棄物収集運搬業許可は基本的に都道府県に対して申請を行うこととされています。しかし、積替え保管施設の設置場所が政令市の地域内にある場合には、申請は都道府県ではなく、当該政令市に対して行わなければなりません。東京都の場合、政令市は八王子市になります。そのため、積替え保管施設が八王子市内にあり、産業廃棄物収集運搬業務を東京都内で行う場合には、積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可は八王子市、産業廃棄物収集運搬業許可は東京都というように2箇所に申請する必要があります。

政令市とは

政令市とは、一定の人口を有する都市の事務権限を強化することで、当該地域に住む住民に寄り添った行政サービスを提供することを目的とした都市制度のことです。

人口が50万人以上の都市を政令指定都市もしくは指定都市と呼び、人口が20万人以上の都市を中核市と呼んでいます。

これらの市では積替え保管を含む産業廃棄物処理施設の設置許可の事務を行っています。そのため、積替え保管施設が政令市の地域内にある場合には、当該政令市に許可の申請を行う必要があるのです。

なお、政令指定都市は全国に20市、中核市は62市あります。ちなみに東京都の政令市は八王子市のみです。

  • 近隣住民への説明方法に注意

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可の申請を行うにあたっては施設近隣の住民に対して説明を行う必要があります。東京都の場合は先述したとおりですが、他の自治体では説明方法が異なります。自治体によっては説明会を開催することとしているところや近隣住民の2/3以上の同意を必要とするところなどがあります。そのため、近隣住民への説明方法については、申請を行う自治体に確認をする必要があります。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可申請は、積替え保管ありの場合、取り扱う産業廃棄物の種類によって、建築基準法や消防法などの法律への抵触の有無の確認が必要となります。また、申請する自治体による現地審査も行われます。

さらに許可申請の前提として、積替え保管施設の設置を検討している場所で当該施設の設置が認められるのか否かについての確認が必要です。そのため、産業廃棄物の種類や積替え保管場所の状況によっては、許可取得までに半年から1年以上かかることがあります。

そこで、ご検討頂きたいのが当事務所の活用です。当事務所では申請書類の作成及び提出はもとより、申請自治体との連絡や調整も行います。そのため、事業者の皆様は申請に要する時間や手間を省略し、本来の業務に専念することができます。

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請をご検討されている事業者の皆様、ぜひ、当事務所にご相談ください。

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